Webサイト・ECサイト構築は、今がチャンス!「小規模事業者持続化補助金(創業型)」

今後の事業成長に向けて、WebサイトやECサイトの構築は欠かせません。販路開拓や業務の効率化を図るために、オンラインでの販促や取引システムの導入は必須です。しかし、これらの取り組みには一定のコストがかかります。そこで活用したいのが、国が提供する「小規模事業者持続化補助金」(=持続化補助金)です。

『小規模事業者持続化補助金(創業型)』とは?

「小規模事業者持続化補助金(創業型)」の目的

小規模事業者持続化補助金は、創業後3年以内の小規模事業者を支援するための国の制度です。新型コロナウイルスの影響や経営環境の変化に直面している中小企業や個人事業主が、持続的に成長するために必要な資金を支援することを目的としています。特に、WebサイトやECサイトの構築を通じた販路開拓や業務効率化の支援が大きなポイントです。

販路開拓

新たな市場に向けて、オンラインでの販売や広告を強化するためのWEBサイトやECサイト構築に役立ちます。これにより、新たな顧客層をターゲットにした事業拡大をサポートします。

業務効率化(生産性向上)

業務の効率化を図るために、ITシステムやソフトウェアを導入し、事業の生産性向上を支援します。例えば、顧客管理システム(CRM)の導入や、オンライン予約システム、POSレジシステムなどが該当します。

補助率・補助上限

補助率2/3 
補助上限200万円
インボイス特例*50万円上乗せ
ただし、インボイス特例の要件を満たしている場合に限る
インボイス特例:免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額を一律50万円上乗せ
<適用要件>
2021年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者で
あった事業者及び 2023 年 10 月 1 日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業
者の登録が確認できた事業者であること。
ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。

補助対象経費

補助対象経費科目活用事例
① 機械装置等費補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
② 広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ Webサイト関連費WebサイトECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
※他経費との併用が必要
④ 展示会等出展費展示会・商談会の出展料等(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
⑤ 旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥ 新商品開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦ 借料機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑧ 委託・外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

Webサイト関連費のポイント詳細

◎ 対象となる取組(概要)

「販路開拓」や「業務効率化(生産性向上)」を目的とした、自社ウェブサイト・ECサイトの制作・更新・運用にかかる経費が対象となります。

▼ 対象経費の具体例
  • 自社商品のEC販売サイトの新規構築
  • スマホ対応などの既存ホームページのリニューアル
  • SNS連携機能や決済機能の追加
  • 翻訳対応サイト英語版ページの制作
  • 顧客管理システム(CRM)、オンライン予約システムなどの販路拡大に資するシステム開発
  • ウェブ広告の運用代行費
  • YouTubeやInstagramで使う販促用動画の編集・制作

【例】ECモール出店初期費用、商品ページ作成費、ショッピングカート導入、決済システム連携、顧客情報管理ツールの開発等も含まれる

◎ 制約条件と注意点

❶ 単独申請は不可
ウェブサイト関連費のみで申請は不可です。他の補助対象経費(機械装置等費や広報費等)と組み合わせが必要です
❷ 補助金全体に対する上限
補助金交付額の1/4(最大50万円)が上限です。
 例:交付決定額が180万円なら、ウェブサイト関連費の上限は45万円です。
❸ 「処分制限財産」になる可能性あり
ウェブ制作費が税抜50万円以上の場合、「処分制限財産」に該当し、一定期間の転用・譲渡・破棄等に制限があります。違反すると返還命令や加算金の対象になります

◎ 対象とならない経費(例)

  • 企業PRのみを目的とした情報ページ制作
  • 公開に至らなかった動画やウェブサイト
  • ウェブ制作に関するアドバイスやコンサルのみの費用
  • 既存ソフトの更新料や保守料(更新目的が販路開拓でない場合)

対象者と要件

  • 日本国内に所在し、かつ創業3年以内の小規模事業者
  • 「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」による「特定創業支援等事業」の支援を受けていること
  • 上記2点が、2025年6月13日時点で過去3年間以内に満たされていること

特定創業支援等事業

◆ 特定創業支援等事業とは?

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づき、各市区町村が認定した創業者支援プログラムです。この支援を受けることで、補助金申請に必要な支援の証明を取得できます。
自治体や連携創業支援機関が行う支援により、創業者は事業立ち上げをサポートしてもらい、スムーズに事業を軌道に乗せることができます。

◆ 支援内容の例

支援内容は、創業者が事業を成功させるために必要なさまざまな分野を網羅しています。いずれも1か月以上の継続4回以上の支援が求められます。

  • 経営(ビジネスモデル設計)
  • 財務(資金繰り・会計)
  • 人材育成
  • 販路開拓・マーケティング

◆ 支援の主体

  • 認定市区町村:自治体が主体となって提供する支援プログラムです。地域密着型で、地域特有の課題やニーズに対応します。
  • 認定連携創業支援等事業者:自治体と協定を結んだ商工会や金融機関、民間事業者などが支援を行います。

◆ 主な支援形式

  • セミナー/講座
  • 個別メンタリング/相談
  • 支援プログラム受講(eラーニング等含む)

申請スケジュール(2025年第1回)

公募開始2025年3月4日 
電子申請受付開始2025年5月1日
事業支援計画書(様式4)発行締切2025年6月3日
電子申請の締切2025年6月13日17時

申請から補助金交付までの流れ

①GビズIDプライム取得

②経営計画書・事業計画書作成(様式2・3)

③商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)発行

④Jグランツで電子申請

⑤審査・採択

⑥見積書提出  [交付決定]

⑦補助事業の実施

⑧実績報告・精算  [補助金交付]

補助金申請における重要ポイント

対象期間

  • 支援を受けた日および開業日が 2022年6月13日~2025年6月13日 の間に該当していることが要件です。

証明書の取得

  • 認定市区町村が発行した「支援証明書」 の提出が必須となります。

受給者の条件

  • 法人の場合: 代表取締役(他の役員は不可)
  • 個人事業主の場合: 本人が受講していることが必要です。

地域の違いについて

  • 受講地と開業地が異なっていても申請可能です。例えば、東京で受講し、埼玉で開業することも問題ありません。

再申請について

  • 過去に創業型で採択された方は再申請できません。

よくある質問

Q: 複数回支援を受けた場合はどうなる?
A: 1法人または1個人につき、1回のみの申請が可能です。

Q: 支援証明書の有効期限が切れていても使える?
A: 支援日が要件を満たしていれば、証明書の有効期限が切れていても提出可能です。

まとめ

もし、これまでWebサイトやECサイトの作成に踏み切れなかった方がいらっしゃれば、今こそが絶好のタイミングです。小規模事業者持続化補助金を活用することで、サイト構築にかかるコストを大幅に削減できます。オンラインでの販売や販路開拓を進めるための強力なサポートが得られるこの機会を、ぜひ活かしてビジネスの成長を加速させましょう。

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